副業がまだ稼げていない場合の確定申告
——赤字は節税にならない【2026年版】
このとき最初にぶつかったのが「稼げていないのに確定申告は必要なのか」「経費だけ出ているなら本業の税金が戻るのでは」という2つの疑問でした。調べた結果、2つ目は完全に勘違いだったので、同じ状況の人向けに国税庁の資料で確認した内容を整理します。
- 赤字(または所得20万円以下)なら、所得税の確定申告は不要
- ただし住民税の申告は、赤字でも必要
- 雑所得の赤字は本業の給与と相殺できない。「副業の赤字で節税」は雑所得では成立しない
- ただし同じ年の雑所得どうしは合算される。一方、赤字を翌年に繰り越すことはできない
- それでも経費の記録は必須。黒字化したときの20万円ライン判定に直接効いてくる
「赤字だから申告しなくていい」は所得税については正しい
副業をしている会社員が確定申告を求められるのは、給与以外の所得の合計が20万円を超えたときです(国税庁 タックスアンサーNo.1900)。ここでポイントになるのは、判定に使うのが「収入」ではなく「所得」=収入から必要経費を引いた金額だという点です。
売上が5万円、経費が3万円なら所得は2万円。売上が3万円、経費が5万円なら所得はマイナスなので、当然20万円以下です。したがって赤字の年は所得税の確定申告義務は生じません。
一方で、住民税の申告は赤字でも必要
ここが見落としやすいところです。20万円ルールは所得税に関する規定で、住民税には同じ免除規定がありません。所得税の確定申告をしない場合、住民税については別途、市区町村へ申告する必要があります。
「赤字なら申告する内容がないのでは」と思いましたが、赤字であることを申告することに意味があります。自治体はあなたの副業の収支を把握していないため、申告がないと状況が確認できません。具体的な手続きは副業の住民税申告のやり方にまとめています。
私が勘違いしていたこと:「副業の赤字で本業の税金が戻る」は雑所得では成立しない
調べる前、私はこう考えていました。「経費が売上を上回っているなら、その赤字分を本業の給与所得から引けるはずだ。そうすれば源泉徴収された所得税が戻ってくる」——これは雑所得の場合、完全に間違いです。
複数の所得の黒字と赤字を相殺する仕組みを損益通算といいますが、国税庁の説明(タックスアンサーNo.2250)では、対象となる所得が次の4つに限定されています。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
そして同じページには、給与所得や雑所得の計算上で損失が生じることはあっても、その損失を他の所得から控除することはできないと明記されています。つまり雑所得で赤字を出しても、本業の給与の税金は1円も減りません。
その差は具体的にいくらか——当サイトの計算式で出してみた
「雑所得の赤字は損益通算できない」と言われても、金額を見ないと実感が湧きません。そこでトップページのシミュレーターと同じ計算式(国税庁の所得税速算表 No.2260、令和8年度税制改正後の基礎控除表、住民税所得割10%・調整控除2,500円)を使って、副業が20万円の赤字(売上5万円・経費25万円)だった場合に、雑所得と事業所得でどれだけ税金が違うかを計算しました。
| 本業の年収 | 雑所得のとき (損益通算できない) | 仮に事業所得と認められた場合 (所得税の減り) | 同(住民税の減り) | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 0円 | −10,200円 | −20,000円 | 30,200円 |
| 400万円 | 0円 | −10,200円 | −20,000円 | 30,200円 |
| 500万円 | 0円 | −10,200円 | −20,000円 | 30,200円 |
| 600万円 | 0円 | −20,400円 | −20,000円 | 40,400円 |
| 700万円 | 0円 | −40,800円 | −20,000円 | 60,800円 |
| 800万円 | 0円 | −40,800円 | −20,000円 | 60,800円 |
副業所得を−20万円(売上5万円・経費25万円)とし、単身の会社員・社会保険料は年収×14.5%・その他の控除なしとして当サイトが試算した概算です。住民税は所得割のみ(均等割は副業の有無で変わらないため除外)。
読み方はシンプルで、左から2列目がずっと0円であることがこの記事の結論そのものです。雑所得である限り、赤字がいくらであっても本業の税金は1円も動きません。
① 住民税の減りが一律20,000円なのは、所得割の税率が所得の大小に関係なく10%だからです。20万円×10%=20,000円で、本業の年収に関係なく同じ額になります。
② 所得税の減りだけが本業の年収で変わり、300万〜500万円の帯では同じ10,200円です。これは令和8年分の基礎控除104万円と社会保険料控除が効いて、この帯の人の課税所得が195万円以下(税率5%)に収まるためです。20万円×5%×1.021(復興特別所得税込み)=10,210円が、100円未満切捨てで10,200円になります。年収600万円で20,400円、700万円で40,800円と増えるのは、税率が10%・20%の区分に上がるからです。
では帳簿を付けて事業所得にすればいいのか
ここも調べました。令和4年10月の国税庁の通達改正(所得税基本通達35-2)とその解説によると、事業所得か雑所得かは「その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか」で判定するのが原則で、取引を帳簿書類に記録し、記録した帳簿書類を保存している場合には、概ね事業所得に区分されると整理されています。当初の改正案は「収入300万円以下は原則雑所得」でしたが、7,000件を超える意見を受けて修正された経緯があります。
ただし帳簿があれば無条件というわけではなく、解説には次の2つのケースでは事業と認められるかを個別に判断すると明記されています。
| 個別判断になるケース | 国税庁の解説に示された目安 |
|---|---|
| 収入金額が僅少と認められる場合 | 収入金額が例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満(「例年」は概ね3年程度の期間) |
| 営利性が認められない場合 | 例年赤字で、かつ赤字を解消するための取組を実施していない場合 |
両者の違い(開業届・青色申告・65万円控除など)は雑所得と事業所得の違いで詳しく整理しています。自分の状況に当てはめると、収入はゼロなので「主たる収入の10%未満」に明確に該当します。つまり仮に帳簿を付けても、事業所得として認められるかは個別判断になる段階です。そもそもこの通達改正は「赤字を作って給与と損益通算する」という使い方が議論の発端だったので、その目的で事業所得を選ぶという発想自体が筋の悪い話だと理解しました。
いずれにしても、副業を始めた最初の数年は雑所得として扱い、赤字は赤字として受け入れるのが現実的だと考えています。事業所得への切り替えを検討するのは、収入が継続的に伸びて「事業といえる規模」に近づいてからです。
副業が2つあって、片方だけ赤字のときはどうなる?
「雑所得の赤字は相殺できない」と書きましたが、これは雑所得の赤字を給与所得などほかの種類の所得から引けないという意味です。同じ雑所得どうしの話は別です。
所得税法35条2項は、雑所得の金額を「公的年金等の雑所得」と「公的年金等以外の雑所得の総収入金額から必要経費を控除した金額」の合計と定めています。公的年金等以外の雑所得は、案件ごとではなく1年分をまとめて「収入の合計−経費の合計」で計算する形です。たとえば業務委託の受託開発(黒字)とブログの広告収入(赤字)がどちらも雑所得なら、差し引いた後の金額が雑所得になります。20万円ルールも「給与所得以外の所得の金額の合計額」で判定するので(No.1900)、判定に使うのも差し引き後の金額です。
ではその差はいくらか。業務委託で黒字、ブログで12万円の赤字(売上0円・経費12万円)という組み合わせで、トップページのシミュレーターと同じ式で計算しました。
| 本業の年収/業務委託の所得 | ブログの赤字がない場合 (業務委託だけ) | ブログの赤字12万円を合算した場合 | 増える税金の差 |
|---|---|---|---|
| 500万円/25万円 | 雑所得25万円 → 確定申告が必要 増える税金 42,600円 | 雑所得13万円 → 所得税の申告不要 増える税金 13,000円(住民税のみ) | 29,600円 |
| 500万円/30万円 | 雑所得30万円 → 確定申告が必要 増える税金 52,700円 | 雑所得18万円 → 所得税の申告不要 増える税金 18,000円(住民税のみ) | 34,700円 |
| 500万円/40万円 | 雑所得40万円 → 確定申告が必要 増える税金 72,900円 | 雑所得28万円 → 確定申告が必要 増える税金 48,700円 | 24,200円 |
| 400万円/30万円 | 雑所得30万円 → 確定申告が必要 増える税金 45,400円 | 雑所得18万円 → 所得税の申告不要 増える税金 18,000円(住民税のみ) | 27,400円 |
| 700万円/30万円 | 雑所得30万円 → 確定申告が必要 増える税金 91,300円 | 雑所得18万円 → 所得税の申告不要 増える税金 18,000円(住民税のみ) | 73,300円 |
業務委託・ブログとも雑所得(総合課税)、単身の会社員・社会保険料は年収×14.5%・その他の控除なしとして当サイトが試算した概算です。住民税は所得割のみ。所得20万円以下の欄は所得税の申告不要を選んだ場合で計算しています。
差が大きく出ているのは、合算によって雑所得が20万円ラインの下に入り、所得税がかからなくなる行です。年収700万円の行で差が73,300円まで広がるのは、本業の税率が20%の区分にあり、所得税分の差が大きいからです。逆に業務委託の所得が40万円の行は、合算しても28万円で20万円を超えるため、差は12万円分の税率相当(24,200円)にとどまります。
また、FXや先物取引のような申告分離課税の雑所得は別枠で計算され、ここでいう雑所得とは差し引きできません(国税庁 No.2250)。
実務上のポイントは、赤字の側の副業についても経費の記録が要ることです。業務委託の黒字だけを見て「30万円だから確定申告が必要」と判断するのか、ブログの赤字を合算して「18万円だから所得税の申告は不要、住民税の申告だけ」と判断するのかは、ブログの経費を説明できるかどうかで決まります。住民税の申告をするときも、2つの副業の収入と経費をそれぞれ書くことになります。
去年の赤字を、今年の黒字から引くことはできる?
副業1年目が赤字で、2年目に黒字になったとき、「去年の赤字20万円を今年の黒字から引ける」と考える人がいます。私も最初はそう期待していましたが、雑所得の赤字は翌年に繰り越せません。
赤字を翌年以降に繰り越せる「純損失の繰越控除」(所得税法70条)の対象は純損失の金額で、これは所得税法2条1項25号で「損益通算(69条)の対象となる損失のうち、損益通算してもなお控除しきれない部分」と定義されています。損益通算の対象は不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失だけなので、雑所得の損失はそもそも純損失にならず、繰越しの対象外です。なお繰越しが認められる場合でも、原則として赤字の年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を出していることが条件です(同条1項・4項)。
この誤解が一番困るのは、2年目の税金を少なく見積もってしまう点です。1年目に20万円の赤字、2年目に40万円の黒字(いずれも雑所得)の場合を計算しました。
| 本業の年収 | 実際(2年目の黒字40万円にそのまま課税) | 「去年の赤字を引ける」と思った場合の見込み (40万円−20万円=20万円) | 見込み違いの額 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 確定申告が必要/増える税金 60,500円 | 申告不要と判断/住民税のみ 20,000円 | 40,500円 |
| 500万円 | 確定申告が必要/増える税金 72,900円 | 申告不要と判断/住民税のみ 20,000円 | 52,900円 |
| 700万円 | 確定申告が必要/増える税金 121,700円 | 申告不要と判断/住民税のみ 20,000円 | 101,700円 |
単身の会社員・社会保険料は年収×14.5%・その他の控除なしとして当サイトが試算した2年目の概算です。右の列は誤った前提での見込みで、実際にこの計算が認められることはありません。
金額のずれ以上に問題なのは、見込みでは「20万円以下だから所得税の申告は不要」と判断してしまうことです。実際には40万円で20万円ラインを超えているので、そのままにすると無申告になります。無申告になった場合の扱いは副業を申告しないとどうなるにまとめています。赤字の年の記録は、翌年の税金を減らすためではなく、その年の判定(と住民税の申告)のために残すもの、と割り切っておくのが安全です。
結局、自分は何をすればいい?——6つのケースで整理する
ここまでの内容を、条件と結論の対応表にしました。左の列で自分に当てはまるものを1つ選んでください。
| あなたの状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 | あわせて確認したいこと |
|---|---|---|---|
| ① 副業が赤字(経費>収入)で、区分は雑所得 | 不要 | 必要 | 赤字は本業の給与と相殺できない。経費の記録だけは残す |
| ② 副業が赤字で、帳簿を記録・保存しており事業所得と考えている | 損益通算による還付を受けるなら申告する(義務ではない) | 確定申告をすれば不要 | 収入が僅少な段階では事業と認められるかは個別判断 |
| ③ 副業の所得が1円〜20万円(収入−経費) | 不要(申告しない選択ができる) | 必要 | 医療費控除やふるさと納税で確定申告をするなら、副業分もあわせて申告する |
| ④ 副業の所得が20万円超 | 必要(2027年2月16日〜3月15日) | 確定申告をすれば不要 | 手順は確定申告のやり方5ステップ。住民税を給与天引きにしたくない場合は第二表の「自分で納付」 |
| ⑤ 副業がアルバイト(給与をもらっている) | 給与収入が20万円超なら必要 | バイト先の給与支払報告書で処理されることが多い | 経費を引くという考え方がない。2か所給与の扱いを参照 |
| ⑥ 雑所得の副業が2つ以上あり、黒字と赤字が混ざっている | 黒字と赤字を合算した雑所得で①〜④を判定 | 合算後が0円以下・20万円以下なら必要 | 赤字側の経費の記録も必要。FX・先物など申告分離の雑所得は別枠 |
この記事を書いている私自身は①です。売上ゼロでドメイン代だけが出ている状態なので、所得税の申告義務はなく、住民税の申告だけが残ります。
調べていて何度も見かけた、間違いやすい言い方
「まだ稼げていない副業」で検索すると、いろいろな説明が出てきます。そのうち、私が実際に誤解していた/誤解しかけたものを5つ挙げます。
| よく見る言い方 | 実際は |
|---|---|
| 「経費を使えば税金が安くなる」 | 副業に収入がない段階では、経費をいくら積んでも本業の税金は1円も減りません(雑所得の場合)。経費が減らせるのは副業の所得にかかる税金だけで、その副業所得が0円なら効果も0円です |
| 「開業届を出せば事業所得になる」 | 国税庁の通達解説で判定基準として示されているのは社会通念上の事業性と、帳簿書類の記録・保存です。開業届の提出は判定基準として挙げられていません(提出自体は所得税法上の届出として別に必要な手続きです) |
| 「20万円ルールは売上で判定する」 | 判定は所得(収入−経費)です。収入で判定するのは副業が給与(アルバイト)の場合だけです |
| 「雑所得の赤字は何とも相殺できない」 | 相殺できないのは給与など他の種類の所得との間です。同じ年の雑所得どうし(申告分離課税のものを除く)は合算して計算されます(所得税法35条2項)。一方、翌年への繰越しはできません |
| 「赤字なら何も出さなくていい」 | 所得税については正しいのですが、住民税の申告は別のルールで、赤字でも市区町村への申告が必要です。無申告のまま放置した場合の扱いは副業を無申告にしたときのリスクにまとめています |
稼げていない今、実際にやっていること
税金の手続きは発生しませんが、放置していいわけではないと考えて、次の4つだけ続けています。
- 経費をスプレッドシートに記録する——日付・内容・金額・支払方法の4列だけ。ドメイン代のような年1回の支払いは忘れやすいので、支払った日に入力する
- クレジットカード明細と領収書を残す——副業の支払いは1枚のカードに集約すると、後から拾い直す手間がなくなる
- 収入が出始めたら、その時点で20万円ラインを計算する——判定は「収入−経費」なので、経費の記録がそのまま効いてくる
- 本業の就業規則の副業規定を確認しておく——税金とは別の話だが、収入が出てから慌てないように
特に1つ目は、赤字のうちは意味がないように見えて、実は一番効きます。黒字化した年に「経費をいくら計上できるか」で申告義務の有無が変わり、税額も変わるからです。これも金額を出してみました。
経費8万円を記録していたかどうかで、手取りはいくら変わるか
条件は「本業の年収500万円、副業に年8万円の経費を実際に払っている」で固定し、副業の売上だけを変えました。8万円を払っている事実は3つのケースで共通で、違うのは記録が残っていて経費として計上できたかどうかだけです。計算はトップページのシミュレーターと同じ式を使っています。
| 副業の売上 | 記録あり (経費8万円を計上) | 記録なし (経費0円で申告) | 手取りの差 |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 所得7万円/増える税金 7,000円 手取り 63,000円 |
所得15万円/増える税金 15,000円 手取り 55,000円 |
8,000円 |
| 25万円 | 所得17万円/増える税金 17,000円 手取り 153,000円 |
所得25万円/増える税金 42,600円 手取り 127,400円 |
25,600円 |
| 60万円 | 所得52万円/増える税金 97,200円 手取り 422,800円 |
所得60万円/増える税金 113,300円 手取り 406,700円 |
16,100円 |
副業は雑所得、単身の会社員・社会保険料は年収×14.5%・その他の控除なしとして当サイトが試算した概算です。手取りは「売上−実際に払った経費8万円−増える税金」。所得20万円以下の欄は所得税の申告不要を選んだ場合(住民税のみ)で計算しています。
目を引くのは真ん中の売上25万円の行です。差が8,000円でも16,100円でもなく25,600円と飛び抜けているのは、経費8万円を引けないと所得が25万円になり、20万円ラインを超えて所得税の確定申告が必要になるからです。同じ8万円の支払いでも、売上がこの帯にあるときだけ、記録の有無が申告義務そのものを左右します。
逆に売上15万円のケースでは、差は8万円×住民税10%の8,000円しかありません。記録の価値は「いつも同じ」ではなく、売上が20万円前後にさしかかった年に一気に大きくなる——これが、収入ゼロの今から記録を続けている理由です。なお何を経費にできるか、自宅作業の家賃や通信費をどう按分するかは副業の経費と家事按分にまとめています。
参考・出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 タックスアンサー No.2250 損益通算
- 国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度——純損失の繰越控除
- 所得税法(e-Gov法令検索)——2条1項25号(純損失の金額)、35条2項(雑所得の金額)、69条(損益通算)、70条(純損失の繰越控除)
- 国税庁 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達・令和4年10月7日)——所得税基本通達35-2および解説