確定申告書 第二表「自分で納付」の書き方
|住民税で会社にバレないための実務【2026年版】
「自分で納付」とは、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある選択肢で、これに丸を付けると給与以外の所得(副業の雑所得・事業所得など)にかかる住民税だけを普通徴収(納付書や口座振替での自分納付)に切り替えられる仕組みです(国税庁・確定申告書等作成コーナーの案内による)。副業の住民税を会社に天引きさせず、給与からの天引き額を本業分だけに抑えたい会社員が使う手続きですが、書き方を間違えると意図せず特別徴収(給与天引き)にされてしまいます。この記事では、第二表への具体的な記入方法と、うまくいかないケースまで実務ベースで解説します。
- 第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」に丸を付けると、副業分の住民税だけを普通徴収にできる
- 副業がアルバイトなど給与所得の場合は、その部分は特別徴収が原則で普通徴収を選べない(雑所得・事業所得の部分のみ選択可)
- 丸の付け忘れや自治体側の取り扱いによっては、選択しても特別徴収にまとめられてしまうことがある
- 「自分で納付」とはどんな制度か
- 第二表への具体的な記入方法
- 給与所得の副業では選べない理由
- 選択しても特別徴収になってしまうケース
- 記載を忘れた・確認したい場合の対処法
- モデルケースで見る記入結果の違い
「自分で納付」とは何か——普通徴収を選ぶための欄
会社員の住民税は、原則として勤務先が給与から天引きして納付する特別徴収という方式が取られています。副業で雑所得や事業所得が発生すると、確定申告によってその分の所得も本業の給与所得と合算され、住民税額が計算されます。何もしなければ、この合算後の住民税額がまとめて勤務先に通知され、給与から天引きされる仕組みです。
これに対して確定申告書第二表には、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税だけを、勤務先を経由せず自分で直接納付する(普通徴収)ことを選べる欄が用意されています。ここで「自分で納付」を選ぶと、天引きされる住民税は本業の給与所得分だけになり、副業分は自治体から自宅に送られてくる納付書や口座振替で自分が納めることになります。
第二表への具体的な記入方法
確定申告書第二表の下部には「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、その中に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目があります。ここには「特別徴収」と「自分で納付」の2つの選択肢が並んでいるので、給与から天引きしたくない場合は「自分で納付」に丸を付けます。
- 紙の申告書:第二表下部の該当欄に手書きで丸を付ける
- 確定申告書等作成コーナー(e-Tax・書面印刷とも共通):住民税に関する入力画面で「自分で納付」を選択するチェック項目が表示されるので選ぶ
- 会計ソフト経由でe-Taxする場合:住民税の徴収方法を設定する画面があるので「自分で納付」を選択
給与所得の副業では「自分で納付」を選べない
副業がアルバイトやパートなど給与として支払われている場合、その所得にかかる住民税は普通徴収を選ぶことができません。給与所得者の個人住民税は地方税法上、勤務先が特別徴収する義務を負っており、これは従業員側の希望では変更できない決まりだからです。
つまり「自分で納付」で普通徴収にできるのは、業務委託・ネット収入・フリマ売上などの雑所得・事業所得の部分に限られます。副業が給与型か雑所得・事業所得型かで、この手続きが使えるかどうかが変わる点は最初に確認しておく必要があります。
| 副業の所得区分 | 「自分で納付」の可否 |
|---|---|
| 業務委託・フリーランス収入(事業所得・雑所得) | 選択可能 |
| ネット物販・アフィリエイト等(雑所得・事業所得) | 選択可能 |
| 副業アルバイト・パート(給与所得) | 選択不可(特別徴収が原則) |
「自分で納付」を選んでも特別徴収になってしまうケース
第二表に正しく記載しても、必ず希望どおりの普通徴収になるとは限りません。次のようなケースでは、自治体側の判断で特別徴収にまとめられることがあります。
- 給与以外の所得がマイナス(赤字)などの理由で、そもそも分離計算の対象にならない場合
- 自治体のシステムや運用方針により、給与所得以外の所得も一括して特別徴収に区分している場合
- ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告を併用するなど、他の手続きとの兼ね合いで住民税の計算方法が変わる場合
モデルケースで見る記入結果の違い
本業の給与収入450万円・副業の業務委託収入(雑所得)30万円の会社員を例に、記入の有無でどう変わるかを整理します。
| ケース | 会社に通知される住民税額 | 自分で納める住民税額 |
|---|---|---|
| 「自分で納付」を選択(正しく処理された場合) | 本業の給与所得分のみ | 副業(雑所得)分の住民税 |
| 記載を忘れた・特別徴収に区分された場合 | 本業+副業合算分 | 0円(全額給与天引き) |
記載を忘れた場合、会社の給与担当者は「給与に見合わない住民税額が急に増えた」ことから副業の存在に気づく可能性があります。逆に正しく処理されれば、勤務先に届く通知には本業分の税額しか反映されません。
まとめ
- 第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」に丸を付ける
- 普通徴収にできるのは雑所得・事業所得の部分のみ。給与所得の副業は特別徴収が原則で選べない
- 記載漏れや自治体の運用によっては、選んでも特別徴収になることがある
- 不安な場合は確定申告後に市区町村の住民税窓口へ直接確認するのが確実
- 「自分で納付」は納め方を変える手続きであり、税額自体を減らすものではない