確定申告書 第二表「自分で納付」の書き方
|住民税で会社にバレないための実務【2026年版】
「自分で納付」とは、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある選択肢で、これに丸を付けると給与以外の所得(副業の雑所得・事業所得など)にかかる住民税だけを普通徴収(納付書や口座振替での自分納付)に切り替えられる仕組みです(国税庁・確定申告書等作成コーナーの案内による)。副業の住民税を会社に天引きさせず、給与からの天引き額を本業分だけに抑えたい会社員が使う手続きですが、書き方を間違えると意図せず特別徴収(給与天引き)にされてしまいます。この記事では、第二表への具体的な記入方法と、うまくいかないケースまで実務ベースで解説します。
- 第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」に丸を付けると、副業分の住民税だけを普通徴収にできる
- 副業がアルバイトなど給与所得の場合は、その部分は特別徴収が原則で普通徴収を選べない(雑所得・事業所得の部分のみ選択可)
- 令和8年度(2026年度)から取扱いが変わった。令和7年度まで副業バイト分を普通徴収にしていた自治体も、給与から生じる住民税は全額特別徴収に統一した(地方税法第321条の3が根拠)
- 丸を付けてもふるさと納税の税額控除が副業分の増額税額を上回ると、分離すべき税額が消えて全額特別徴収になる。当サイト試算ではおおむね「副業所得の1割+2,000円」が分かれ目
- 会社に届く通知書に載るのは税額だけで、副業の所得金額は載らない。だから会社の手がかりは「税額が給与に見合わない」の一点になる
- 丸の付け忘れや自治体側の取り扱いによっては、選択しても特別徴収にまとめられてしまうことがある
- 「自分で納付」で結局なにが変わるのか
- 第二表のどこに、なにを書くのか
- あなたは「自分で納付」を選べる?——条件別の早見チャート
- 令和8年度から変わったこと——バイト分の「抜け道」は塞がれた
- 【当サイト試算】書き忘れると、会社に届く税額はいくら跳ねるか
- 選んでも空振りになる3つの条件——ふるさと納税が盲点
- 作成コーナーで選択欄が出てこないとき
- ここを誤解している人が多い
- 納付書はいつ、いくら届くのか
「自分で納付」とは何か——普通徴収を選ぶための欄
会社員の住民税は、原則として勤務先が給与から天引きして納付する特別徴収という方式が取られています。副業で雑所得や事業所得が発生すると、確定申告によってその分の所得も本業の給与所得と合算され、住民税額が計算されます。何もしなければ、この合算後の住民税額がまとめて勤務先に通知され、給与から天引きされる仕組みです。
これに対して確定申告書第二表には、給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税だけを、勤務先を経由せず自分で直接納付する(普通徴収)ことを選べる欄が用意されています。ここで「自分で納付」を選ぶと、天引きされる住民税は本業の給与所得分だけになり、副業分は自治体から自宅に送られてくる納付書や口座振替で自分が納めることになります。
第二表への具体的な記入方法
確定申告書第二表の下部には「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、その中に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目があります。ここには「特別徴収」と「自分で納付」の2つの選択肢が並んでいるので、給与から天引きしたくない場合は「自分で納付」に丸を付けます。
- 紙の申告書:第二表下部の該当欄に手書きで丸を付ける
- 確定申告書等作成コーナー(e-Tax・書面印刷とも共通):「財産債務調書、住民税等に関する事項」画面の下部にある「住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選ぶ(この欄が表示されないことがあります。原因は後述)
- 会計ソフト経由でe-Taxする場合:住民税の徴収方法を設定する画面があるので「自分で納付」を選択
あなたは「自分で納付」を選べる?
この手続きが使えるかどうかは、副業の所得区分と、そもそも確定申告をするかどうかで変わります。国税庁・確定申告書等作成コーナーは「給与所得に係る住民税は原則、特別徴収によるものとされており、住民税の徴収方法は選択できません」と明記しています。自分がどの行に当てはまるかを確認してください。
| あなたの状況 | どこで手続きするか | 結果 |
|---|---|---|
| 業務委託・ネット収入など(雑所得・事業所得)で、所得が20万円超→ 確定申告をする | 確定申告書第二表で「自分で納付」に丸 | 副業分の住民税は自宅に納付書が届く |
| 同じく雑所得・事業所得だが、所得が20万円以下→ 所得税の確定申告はしない | 確定申告書を出さないので第二表は使わない。市区町村の住民税申告書で普通徴収を選ぶ | 同上(ただし住民税の申告自体は必要) |
| 副業がアルバイト・パート(給与所得) | 選択欄そのものが使えない | 副業分も本業の給与から天引きされる(令和8年度から全国的に取扱いが統一。次章で詳述) |
| 業務委託とアルバイトの両方をしている | 第二表で「自分で納付」に丸 | 雑所得・事業所得の部分だけ普通徴収。バイトの給与部分は天引きのまま |
| 副業が赤字(所得がマイナス) | 丸を付けても対象にならないことがある | 自治体の判断。そもそも分離すべき税額が出ない |
2行目に当てはまる人が意外と多く、ここが盲点になります。所得20万円以下でも住民税の申告は必要で、その申告書にも徴収方法の選択欄があります。手順は住民税の申告のやり方の記事で、20万円の判定そのものは20万円ルールの記事で詳しく扱っています。副業がアルバイトの人は2か所給与の記事もあわせてご覧ください。
令和8年度から変わったこと——バイト分の「抜け道」は塞がれた
「副業がアルバイトでも、自治体に事情を話せば副業分だけ普通徴収にしてもらえた」——そう書かれた記事を見たことがあるかもしれません。これは作り話ではなく、令和7年度(2025年度)まで実際にそう運用していた自治体がありました。しかし令和8年度分から、その取扱いは終わっています。
| 住民税の対象 | 令和7年度(2025年度)まで | 令和8年度(2026年度)から |
|---|---|---|
| 主たる給与以外の給与 (=副業バイト分)に係る住民税 |
「自分で納付」に丸を付ければ普通徴収にしていた自治体があった | すべて特別徴収(本業の給与から天引き) |
| 給与以外の所得 (雑所得・事業所得など)に係る住民税 |
「自分で納付」に丸を付ければ普通徴収 | 変更なし。「自分で納付」に丸を付ければ普通徴収 |
理由は地方税法第321条の3です。同条第1項は「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定めています。そして第2項で普通徴収を希望できると書かれているのは「給与所得以外の所得に係る所得割額」だけで、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収する規定はもともとありません。中野区は「地方税法の規定に則った取り扱いとするため」として令和8年度から従たる給与分も特別徴収に統一したことを公表しており、富士市もほぼ同じ文面で同時期に変更しています。
書き忘れると、会社に届く税額はいくら跳ねるのか
「記載漏れは危ない」とはよく言われますが、実際にどれくらい数字が変わるのかを示した資料はあまりありません。そこで当サイトのシミュレーターと同じ計算式で、会社に通知される住民税額(所得割の年額)を条件別に試算しました。上段が「自分で納付」が通った場合=本業分のみ、下段が記載漏れなどで合算された場合です。
| 本業の年収 | 本業分のみ (自分で納付が通った場合) | +副業所得20万円 | +副業所得30万円 | +副業所得50万円 | +副業所得100万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 113,000円 | 133,000円 (+18%) | 143,000円 (+27%) | 163,000円 (+44%) | 213,000円 (+88%) |
| 400万円 | 172,500円 | 192,500円 (+12%) | 202,500円 (+17%) | 222,500円 (+29%) | 272,500円 (+58%) |
| 500万円 | 238,000円 | 258,000円 (+8%) | 268,000円 (+13%) | 288,000円 (+21%) | 338,000円 (+42%) |
| 600万円 | 303,500円 | 323,500円 (+7%) | 333,500円 (+10%) | 353,500円 (+16%) | 403,500円 (+33%) |
| 700万円 | 373,000円 | 393,000円 (+5%) | 403,000円 (+8%) | 423,000円 (+13%) | 473,000円 (+27%) |
副業は雑所得・経費0円、社会保険料は本業年収×14.5%、その他の所得控除なしの単身会社員として、住民税の所得割(税率10%・基礎控除43万円・調整控除2,500円)で試算した概算です。均等割・森林環境税(合計5,000円程度)は副業の有無で変わらないため含めていません。
給与明細では、月いくらの差になるか
住民税は6月〜翌年5月の12回に分けて天引きされます。合算された場合の1か月あたりの増加額は、本業年収に関係なく副業所得だけで決まります。
| 副業の所得(収入−経費) | 年間の増加額 | 1か月あたりの天引き増 |
|---|---|---|
| 20万円 | 20,000円 | 約1,670円 |
| 30万円 | 30,000円 | 約2,500円 |
| 50万円 | 50,000円 | 約4,170円 |
| 100万円 | 100,000円 | 約8,330円 |
副業所得が20〜30万円程度なら、月の差は1,700〜2,500円です。給与明細だけを見て気づかれる金額ではありませんが、会社に届く一覧表では従業員ごとの税額が並ぶため、前掲の「割合」のほうが目に付きやすいという違いがあります。なお6月分だけは端数調整で他の月と金額が異なるのが一般的です。
同じ30万円でも、雑所得と給与ではこう違う
副業の30万円が業務委託(雑所得)なのかアルバイト(給与)なのかで、増える税額も、隠せるかどうかも変わります。本業年収500万円で比べました。
| 副業30万円の内訳 | 合算された場合の会社への通知増 | 「自分で納付」を選べるか | 選んだ場合の会社への通知増 |
|---|---|---|---|
| 業務委託・ネット収入(雑所得) | +30,000円 | 選べる | 0円 |
| アルバイト・パート(給与) | +24,000円 | 選べない | +24,000円のまま |
アルバイトのほうが増加額は6,000円小さくなります。給与所得控除が本業と副業を合算した収入に対して1回だけ適用され、その分だけ所得の増え方が抑えられるためです。ところが「自分で納付」を選べないので、金額は小さいのに会社への通知額は必ず増えるという逆転が起きます。会社に知られたくないという観点だけで言えば、同じ30万円でもアルバイトのほうが不利です。所得区分の考え方は雑所得と事業所得の違いの記事で解説しています。
いずれも当サイトが国税庁の速算表と地方税の標準税率に基づいて試算した概算です。扶養控除・iDeCo・医療費控除などがある場合、また自治体独自の税率がある場合は金額が変わります。
選んでも空振りになる3つの条件——ふるさと納税が盲点
第二表に正しく丸を付けても、そもそも「普通徴収に回すべき税額」がゼロになってしまえば、結果は全額特別徴収です。どういうときにそうなるのか、中野区は具体例つきで3つの条件を公表しています。
| 空振りになる条件 | 自治体が挙げている例 |
|---|---|
| ① 申告した所得がマイナス | 追加で申告した不動産所得が▲10万円 |
| ② 申告した所得より、追加で申告した控除のほうが大きい | 追加の所得10万円に対し、源泉徴収票に載っていない扶養控除38万円を申告 |
| ③ 申告による税額控除のほうが、申告した所得から生じる住民税額より大きい | 追加の所得で増える住民税1万円に対し、ふるさと納税による税額控除が3万円 |
①②は「そもそも増える税金がない」という話なので直感的です。見落とされやすいのは③のふるさと納税のほうです。副業で確定申告をするとワンストップ特例は無効になり、寄附金控除も確定申告のなかで申告し直すことになります。このとき住民税から差し引かれる控除額が副業所得による増額分を食いつぶすと、分離すべき税額そのものが消えてしまうわけです。
ふるさと納税がいくらを超えると「自分で納付」が消えるのか
この境目を金額で示した資料は見当たらなかったので、当サイトのシミュレーターと同じ計算式に、総務省の公表している寄附金税額控除の算式を組み合わせて逆算しました。下の金額を超えて寄附すると、「自分で納付」に丸を付けても全額が給与天引きに戻ります。
| 副業の所得(雑所得) と増える住民税 | 本業300万円 | 本業400万円 | 本業500万円 | 本業600万円 | 本業700万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 (住民税+20,000円) | 23,100円 | 23,100円 | 24,300円 | 24,300円 | 27,100円 |
| 30万円 (住民税+30,000円) | 33,600円 | 33,600円 | 35,400円 | 35,400円 | 39,700円 |
| 50万円 (住民税+50,000円) | 54,700円 | 54,700円 | 57,700円 | 57,700円 | 64,800円 |
| 100万円 (住民税+100,000円) | 107,400円 | 113,400円 | 113,400円 | 127,700円 | 127,700円 |
副業は雑所得・経費0円、社会保険料は本業年収×14.5%、ほかの所得控除なしの単身会社員として試算。住民税からの寄附金税額控除を「(寄附額−2,000円)×(100%−所得税の限界税率×1.021)」、副業による住民税の増額を「副業所得×10%」として、両者が等しくなる寄附額を求めた概算です。所得税の限界税率は本業+副業の課税所得から判定しています。
ただし、このラインが自分のふるさと納税の控除限度額を超えている場合は、自己負担2,000円で済む範囲の寄附では起こりません。当サイトの試算では、本業300万円・副業所得50万円のように本業年収が低いのに副業所得が大きい組み合わせがこれに当たります(ラインの約5.5万円に対し、限度額の目安は約4万円)。逆に本業500万円・副業所得30万円のようなケースは、限度額の目安が約7万円でラインの3.5万円を大きく上回るため、普通に起こり得る範囲です。
そのほか、希望どおりにならないことがあるケース
上の3条件のほかにも、自治体のシステムや運用方針によって、給与所得以外の所得も一括して特別徴収に区分している例があります。富田林市は、給与・公的年金等以外の所得がマイナスなどの理由で「自分で納付」とならない場合があることを、記載漏れ注意の案内のなかで示しています。
作成コーナーで選択欄が出てこないとき
国税庁の確定申告書等作成コーナーでこの選択をするのは、「財産債務調書、住民税等に関する事項」という画面です。その下部に「住民税の徴収方法の選択」という項目があり、「特別徴収(給与から天引き)」と「自分で納付」が並びます。ところが「その欄が見当たらない」という詰まり方をする人がいます。原因はだいたい次のどちらかです。
- 給与・公的年金等の所得しか入力していない——国税庁は「給与・公的年金等に係る所得のみの場合などは、原則、特別徴収(給与から天引き)によるものとされており、住民税の徴収方法は選択できません」と案内しています。雑所得や事業所得を入力してから戻ると欄が現れます
- 2か所給与だけで、ほかの所得がない——令和6年分以降、複数の会社から給与を受けていて他の所得がない人は、e-Tax・作成コーナーで徴収方法を選べなくなりました(横浜市の案内)
ここを誤解している人が多い
この手続きについては、事実と違う説明が広まりやすい部分があります。よくある思い込みを一つずつ整理します。
「会社に届く通知書に、副業の所得金額が書いてある」
これは正確ではありません。住民税の税額決定通知書には特別徴収義務者用(会社が受け取るもの)と納税義務者用(本人が受け取るもの)の2種類があり、会社用に記載されるのは従業員ごとの税額と毎月徴収すべき月割額です。所得の内訳が記載されるのは本人用のほうで、自治体は個人情報保護のため所得控除欄などに圧着加工を施し、事業者に対して「圧着部分をはがさずに交付するように」と案内しています(豊島区の事業者向け案内など)。
つまり会社が副業に気づく手がかりは、金額の不自然さという一点だけです。前掲の試算表で「割合」を重視したのはこのためです。
「バイトでも、自治体に電話すれば普通徴収にしてもらえる」
令和7年度まではそう対応する自治体がありました。ですが前述のとおり、令和8年度からは給与から生じる住民税はすべて特別徴収に統一されています。いまこの説明が載っている記事は、更新されていない古い情報です。頼んで変えてもらえる余地はもう残っていません。
「ふるさと納税と『自分で納付』は無関係」
関係します。ふるさと納税による住民税の税額控除が、副業所得で増える住民税額を上回ると、普通徴収に回す税額が消えて全額特別徴収になります。前掲の試算表のとおり、分かれ目はおおむね「副業所得の1割+2,000円」です。しかも確定申告をする以上ワンストップ特例は使えないので、寄附金控除は確定申告書に書くことになり、この判定の対象に必ず入ります。
「自分で納付にすれば住民税が安くなる」
安くなりません。これは納める方法を変える手続きであり、年間の税額そのものは同じです。むしろ普通徴収は年4回払いなので、12回に分けて天引きされる場合より1回あたりの負担は大きく感じます。副業所得100万円なら年10万円を4回、1回あたり2.5万円をまとめて払うことになります。
「一度選べば、翌年からも自動的に普通徴収になる」
なりません。徴収方法の選択は毎年の申告書ごとに行うものです。前年に選んでいても、今年の第二表で丸を付け忘れれば原則どおり特別徴収に戻ります。
「副業所得が20万円以下なら、この欄は関係ない」
確定申告書を提出しないだけで、住民税の話は残ります。20万円ルールは所得税の申告義務を免除するもので、住民税には同じ規定がありません。市区町村へ住民税の申告をする際に、その申告書で徴収方法を選ぶことになります。
「所得を20万円以下に見せれば手続きが要らなくなる」
納付書はいつ、いくら届くのか
「自分で納付」が通ったあと、実際にどう納めるのかを知らないまま申告する人が少なくありません。住民税は前年の所得に対して課税される後払いの税金なので、時間差があります。
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 2026年1〜12月 | 副業で所得が発生する(この年の分が課税対象) |
| 2027年2月16日〜3月15日 | 確定申告。第二表で「自分で納付」に丸を付ける |
| 2027年5〜6月ごろ | 会社に特別徴収税額の通知が届く(本業分のみ)/自宅に副業分の納税通知書・納付書が届く |
| 2027年6月・8月・10月/2028年1月 | 普通徴収の納期。年4回に分けて自分で納める |
普通徴収の納期は地方税法第320条により「6月、8月、10月及び翌年1月中において、当該市町村の条例で定める」とされています。細かい納期限は自治体ごとに異なるので、届いた納税通知書で確認してください。1回あたりの金額の目安は次のとおりです。
| 副業の所得(雑所得) | 普通徴収の年税額 | 第1期(6月) | 第2〜4期(8月・10月・翌1月) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 20,000円 | 5,000円 | 各5,000円 |
| 27万円 | 27,000円 | 6,900円 | 各6,700円 |
| 30万円 | 30,000円 | 7,500円 | 各7,500円 |
| 50万円 | 50,000円 | 12,500円 | 各12,500円 |
| 100万円 | 100,000円 | 25,000円 | 各25,000円 |
当サイトのシミュレーターと同じ計算式(副業所得×住民税所得割10%)による概算。27万円の行は端数が出る例で、100円未満の端数を第1期にまとめた場合を示しています(この処理は自治体の条例によります)。均等割・森林環境税は本業の給与から特別徴収されるため、この納付書には含まれません。
丸を付け忘れたことに、あとから気づいたら
申告期限内であれば、正しい内容の確定申告書を出し直す(訂正申告)ことができます。期限後に気づいた場合、住民税の徴収方法は所得税の税額に影響しない項目なので、まずはお住まいの市区町村の住民税担当課に電話で相談するのが実務的です。当初課税の処理が済み、会社への通知が発送されたあと(おおむね5月以降)では変更が間に合わないこともあるため、気づいた時点で早めに連絡してください。
申告そのものの手順に不安がある場合は、確定申告のやり方5ステップの記事で全体の流れを確認できます。
まとめ
- 第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」に丸を付ける
- 普通徴収にできるのは雑所得・事業所得の部分のみ。給与所得の副業は特別徴収が原則で選べない
- 会社が受け取る通知書に載るのは税額だけ。手がかりは「給与に見合わない金額」という一点で、当サイト試算では本業年収が低い人ほど通知額の跳ね方(割合)が大きい
- 20万円以下で確定申告をしない場合は、市区町村の住民税申告書のほうで徴収方法を選ぶ
- 令和8年度から、副業がアルバイトの場合の「従たる給与分だけ普通徴収」という自治体の運用は終了。給与から生じる住民税は全額特別徴収
- ふるさと納税の税額控除が副業分の増額税額を上回ると、丸を付けても全額特別徴収になる。当サイト試算の分かれ目は「副業所得の1割+2,000円」前後
- 記載漏れや自治体の運用によっては、選んでも特別徴収になることがある。不安なら住民税窓口へ直接確認を
- 「自分で納付」は納め方を変える手続きであり、税額自体を減らすものではない